仙台銘板 総合カタログ ≪工事用 安全施設 保安用品≫
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レンタル取引規約 第4条(返却)1.レンタル商品の返却に際しては、両者立ち会いの下で検品し、お客様が立ち会わないときは、当社の検品をもって有効とします。2.レンタル期間が満了したとき、その他事由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、お客様はレンタル契約終了日までにレンタル商品を返却するものとします。返却いただけない場合、当社はレンタル商品を回収できるものとします。その回収に要した費用はお客様の負担となります。3.レンタル商品の返却は梱包箱を含むすべての付属品も対象とし、貸出時の状態で返却するものとします。またお客様の依頼でレンタル商品に仕様を加えて貸し出していた場合、通常の仕様に戻すのにかかった費用はお客様が支払うものとします。4.産業廃棄物に該当する処分品は、お引き取り出来ません。お客様自身での廃棄をお願い致します。 第5条(損害賠償)1.当社の損害賠償責任は、本約款に基づき当社がお客様から現実に受領したレンタル料金の総額を上限とし、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。2.レンタル商品自体又はレンタル商品の設置・保管・使用によって、第三者が損害を受けたときはその事由の如何を問わず、お客様の責任と負担で解決するものとします。この場合、当社、お客様及びお客様の従業員が損害を受けた場合も同様とします。それにより当社が賠償の支払いを余儀なくされた場合、お客様は当社の損害を補償するものとします。3.自然災害や事故、その他の事由の如何を問わず、レンタル商品が盗難・滅失・破損(汚損)した場合は、お客様の責に帰すべき事由によらず、次の通りお客様に弁償していただきます。ただしサポート制度適用の場合はこの限りではございません。①レンタル商品の損傷に対して当社が修理を行った場合は、その相当額を弁償していただきます。②レンタル商品の滅失・盗難や損傷が著しく修理不能な場合は、再調達価格相当額を弁償していただきます。③レンタル商品の修理並びに再調達に時間を要する場合は、その期間に相応する休業損害を弁償していただきます。 第6条(サービスの終了)1.当社はやむを得ない事由によりレンタル商品の提供を終了することができるものとします。それにより発生したお客様の損害について、当社は一切の責任を負いません。 第7条(取引の可否)当社は次の場合にはレンタルの利用をお断りし、申し込みを承諾しないものとします。またレンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、契約を解除するものとします。①お客様または代理人もしくは同伴者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会勢力の構成員または関係者であると判明したとき。②お客様が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行った場合、または風説を流布した場合、もしくは偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、当社の業務を妨害した場合。 第8条(レンタカー)1.レンタカーについては、「レンタカー貸渡約款」をご確認ください。 第9条(情報化レンタル商品)1.当社が情報化レンタル商品と位置づけている商品については「情報化商品レンタル約款」をご確認ください。変更日令和3年1月1日19

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