PROVISION レンタル約款
仙台銘板レンタル基本約款(レンタル契約基本事項)
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第1条(総則)
- この規約(以下「本約款」という)は、お客様と株式会社仙台銘板(以下「当社」という)の間におけるレンタル取引について適用されます。
- 本約款はお客様の承諾を得ることなく当社によって変更できるものとします。この場合、本約款が適用されるすべてのレンタル商品に変更後の約款が適用されるものとします。なお、本約款の変更はホームページ等によるご案内や変更後の約款の掲載にて効力を発生するものとします。
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第2条(レンタル料金)
- レンタル料金は基本料(レンタル商品の整備・検品にかかる費用)+レンタル料(日割単価×ご利用日数)で構成されます。またその他費用としましては、送料(レンタル商品の納入・返却に要する運賃)・サポート料(任意)をいただきます。また、レンタル料の計算は当社のレンタル商品置場を出た日から、レンタル商品置場に戻った日までです。レンタル期間中の休止等の受付はできません。レンタル商品の納入後のキャンセルは基本料・レンタル料・送料を申し受けます。
- レンタル料金、送料、消費税等のお支払い方法は、当社とお客様との取り決め通りとします。
- お客様はレンタル商品の引き渡しを受けた後、すみやかに内容を確認し、万一レンタル商品に不足や不具合があれば、引き渡しから3営業日以内に当社に申し出るものとし、この期間内に申し出がなかったときは、検収したものとみなします。
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第3条(使用条件)
- お客様はレンタル商品の引き渡しから返却が完了するまでの間、レンタル商品の使用、保管にあたっては関係法令を守り、善良なる管理者として、レンタル商品本来の用法、用途、能力に従って使用し常に正常な状態を維持管理しなければなりません。
- 自然災害や事故等、その他当社の責に帰すことができない事由によりレンタル商品のお届け日の遅れが発生した場合、当社は一切の責任を負いません。
- レンタル商品の故障によって生ずる工事の遅れ、又は、手待ちなどによる損害に関しては、当社は一切責任を負いません。
- すべてのレンタル商品は法律の範囲内で利用されるものとします。当社に無断で第三者へ譲渡、継承、転貸、担保提供してはいけません。また、当社の承諾なく改造・性能または機能変更をしてはいけません。
- お客様は本件レンタル商品について、第三者から強制執行その他の法律的、事実的侵害、不正利用がないように保全するとともに、もしそのような事態が発生したときは、直ちに当社に通知し、かつ速やかにその事態を解消します。この場合において、当社が必要な措置をとったときは、お客様は当社の支払った一切の費用を負担いただきます。
- デザインや仕様、価格等は改良・改善のため、予告なしに変更になる場合があります。変更によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
- お客様は、放射能、アスベスト等の有害物質、病原体、その他の環境汚染物質等(以下「汚染物質等」という)の環境下でレンタル商品を使用してはなりません。ただし、人命に関わる等の緊急事態においては、お客様当社協議のうえ、合意した場合はこの限りではありません。またレンタル商品に汚染が生じた場合、お客様は汚染物質等の除去又は廃棄処分を直ちに行うものとします。当社はその業務を請け負いません。汚染されたレンタル商品が返却された結果、当社又は第三者の生命、身体及び財産に損害が生じた場合、お客様が一切の責任を負わなければならないものとします。
- レンタル商品の保管及び管理・使用に要する費用は、油脂・電気料金・燃料・電池等の消耗品を含め、お客様の負担となります。
- レンタル商品の操作及び動作はお客様自身により管理するものとし、お客様自身の管理下にあるレンタル商品にてお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
- レンタル商品の欠陥(お客様の責によらない事由)によりレンタル商品が正常に作動しない場合は、当社はレンタル商品をすみやかに交換または修理します。またレンタル商品の交換の際には、デザインや仕様変更により同一品、または同等品が提供できない場合がございます。
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第4条(返却)
- レンタル商品の返却に際しては、両者立ち会いの下で検品し、お客様が立ち会わないときは、当社の検品をもって有効とします。
- レンタル期間が満了したとき、その他事由の如何を問わずレンタル契約が終了したときは、お客様はレンタル契約終了日までにレンタル商品を返却するものとします。返却いただけない場合、当社はレンタル商品を回収できるものとします。その回収に要した費用はお客様の負担となります。
- レンタル商品の返却は梱包箱を含むすべての付属品も対象とし、貸出時の状態で返却するものとします。またお客様の依頼でレンタル商品に仕様を追加、変更して貸し出していた場合、通常の仕様に戻すのにかかった費用はお客様が支払うものとします。
- 産業廃棄物に該当する処分品は、お引き取り出来ません。お客様自身での廃棄をお願い致します。
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第5条(損害賠償)
- 当社の損害賠償責任は、本約款に基づき当社がお客様から現実に受領したレンタル料金の総額を上限とし、逸失利益、事業機会の喪失等の間接的な損害は含まないものとします。
- レンタル商品自体又はレンタル商品の設置・保管・使用によって、第三者が損害を受けたときはその事由の如何を問わず、お客様の責任と負担で解決するものとします。この場合、当社、お客様及びお客様の従業員が損害を受けた場合も同様とします。それにより当社が賠償の支払いを余儀なくされた場合、お客様は当社の損害を補償するものとします。
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自然災害や事故、その他の事由の如何を問わず、レンタル商品が盗難・滅失・破損(汚損)した場合は、お客様の責に帰すべき事由によらず、次の通りお客様に弁償していただきます。ただしサポート制度適用の場合はこの限りではございません。
- レンタル商品の損傷に対して当社が修理を行った場合は、その相当額を弁償していただきます。
- レンタル商品の滅失・盗難や損傷が著しく修理不能な場合は、再調達価格相当額を弁償していただきます。
- レンタル商品の修理並びに再調達に時間を要する場合は、その期間に相応する休業損害を弁償していただきます。
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第6条(サービスの終了)
- 当社はやむを得ない事由によりレンタル商品の提供を終了することができるものとします。それにより発生したお客様の損害について、当社は一切の責任を負いません。
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第7条(取引の可否)
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当社は次の場合にはレンタルの利用をお断りし、申し込みを承諾しないものとします。またレンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、契約を解除するものとします。
- お客様または代理人もしくは同伴者が暴力団、暴力団員、暴力団関係企業・団体、その他反社会勢力の構成員または関係者であると判明したとき。
- お客様が当社とのレンタル取引に関し、当社の従業員その他の関係者に対して、暴力的要求行為を行った場合、または風説を流布した場合、もしくは偽計又は威力を用いて当社の信用を毀損し、当社の業務を妨害した場合。
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当社は次の場合にはレンタルの利用をお断りし、申し込みを承諾しないものとします。またレンタル期間中であっても、レンタルの継続をお断りし、契約を解除するものとします。
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第8条(レンタカー)
- レンタカーについては、「レンタカー貸渡約款」をご確認ください。
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第9条(情報化レンタル商品)
- 当社が情報化レンタル商品と位置づけている商品については「情報化商品レンタル約款」をご確認ください。
変更日 令和3年1月1日
レンタカー貸渡約款
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第1章 総則
第1条 (約款の適用)
- 当社は、この約款の定めるところにより、貸渡自動車(以下「レンタカー」といいます。)を借受人に貸し渡すものとし、借受人はこれを借り受けるものとします。なお この約款に定めのない事項については、法令又は一般の慣習によるものとします。
- 当社は、この約款の趣旨、法今、行政通達及び一般の慣習に反しない範囲で特約に応ずることがあります。特約した場合には、その特約が約款に優先するものとします。
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第2章 予約
第2条 (予約の申込み)
- 借受人は、レンタカーを借りるにあたって、約款及び別に定める料金表等に同意のうえ、別に定める方法により、あらかじめ車種クラス、借受開始日時、借受場所、借受期間、返還場所、運転者、チヤイルドシート等の付属品の要否、その他の借受条件(以下「借受条件」といいます。)を明示して予約の申込みを行うことができます。
- 当社は、借受人から予約の申込みがあったときは、原則として、当社の保有するレンタカーの範囲内で予約に応ずるものとします。この場合、借受人は、当社が特に認める場合を除き、別に定める予約申込金を支払うものとします。
第3条 (予約の変更)
- 借受人は、前条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
第4条 (予約の取消し等)
- 借受人は 別に定める方法により、予約を取り消すことができます。
- 借受人が、借受人の都合により、予約した借受開始時刻を1時間以上経過してもレンタカー貸渡契約(以下「貸渡契約」といいます。)の締結手続きに着手しなかったときは、予約が取り消されたものとします。
- 前2項の場合、借受人は、別に定めるところにより予約取消手数料を当社に支払うものとし、当社は、この予約取消手数料の支払いがあったときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
- 当社の都合により、予約が取り消されたとき、又は貸渡契約が締結されなかったときは、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 事故、盗難、不返還、リコール、天災その他の借受人若しくは当社のいずれの責にもよらない事由により貸渡契約が締結されなかったときは、予約は取り消されたものとします。この場合、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第5条 (代替レンタカー)
- 当社は、借受人から予約のあった車種クラスのレンタカーを貸し渡すことができないときは、予約と異なる車種クラスのレンタカー(以下「代替レンタカー」といいます。)の貸渡しを申し入れることができるものとします。
- 倍受人が前項の申入れを承諾したときは、当社は車種クラスを除き予約時と同一の借受条件で代替レンタカーを貸し渡すものとします。ただし、代替レンタカーの貸渡料金が予約された車種クラスの貸渡料金より高くなるときは、予約した車種クラスの貸渡料金によるものとし、予約された車種クラスの貸渡料金より低くなるときは、当該代替レンタカーの貸渡料金によるものとします。
- 借受人は、第1項の代替レンタカーの貸渡しの申入れを拒絶し、予約を取り消すことができるものとします。
- 前項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰すべき事由によるときには第4条第4項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するほか、別に定めるところにより違約金を支払うものとします。
- 第3項の場合において、第1項の貸渡しをすることができない原因が、当社の責に帰さない事由によるときには第4条第5項の予約の取消しとして取り扱い、当社は受領済の予約申込金を返還するものとします。
第6条 (免 責)
- 当社及び借受人は、予約が取り消され、又は貸渡契約が締結されなかったことについては、第4条及び第5条に定める場合を除き、相互に何らの請求をしないものとします。
第7条 (予約業務の代行)
- 借受人は、当社に代わって予約業務を取り扱う旅行代理店、提携会社等(以下「代行業者Jといいます。)において予約の申込みをすることができます。
- 代行業者に対して前項の申込みを行った借受人は、その代行業者に対してのみ予約の変更又は取消しを申し込むことができるものとします。
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第3章 貸渡し
第8条 (貸渡契約の締結)
- 借受人は第2条第1項に定める借受条件を明示し、当社はこの約款・料金表等により貸渡条件を明示して、貸渡契約を締結するものとします。ただし、貸し渡すことができるレンタカーがない場合又は借受人若しくは運転者が第9条第1項又は第2項各号のいずれかに該当する場合を除きます。
- 貸渡契約を締結した場合、借受人は当社に第11条第1項に定める貸渡料金を支払うものとします。
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当社は、監督官庁の基本通達(注1)に基づき貸渡簿(貸渡原票)及び第14条第1項に規定する貸渡証に運転者の氏名、住所、 運転免許の種類及び運転免許証(注2)の番号を記載し、又は運転者の運転免許証の写しを添付するため、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、借受人の指定する運転者(以下「運転者」といいます。)の運転免許証の提示を求め、及びその写しの提出を求めます。この場合、借受人は、自己が運転者であるときは自己の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとし、借受人と運転者が異なるときは運転者の運転免許証を提示し、及びその写しを提出するものとします。
(注1)監督官庁の基本通達とは、国土交通省自動車交通局長通達「レンタカーに関する基本通達」(自旅第l38号平成7年6月13日)の2(8)及び(9)のことをいいます。
(注2)運転免許証と|は、道路交通法第92条に規定する運転免許証のうち、道路交通法施行規則第19条別記様式第14の書式の運転免許証をいいます。また、道路交通法第107条の2に規定する国際運転免許証又は外国運転免許証は、運転免許証に準じます。 - 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人及び運転者に対し、運転免許証のほかに本人確認ができる書類の提出を求め、及び提出された書類の写しをとることがあります。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受期間中に借受人及び運転者と連絡するための携帯電話番号等の告知を求めます。
- 当社は、貸渡契約の締結にあたり、借受人に対し、クレジットカード若しくは現金による支払いを求め、又はその他の支払方法を指定することがあります。
第9条 (貸渡契約の締結の拒絶)
- 貸し渡すレンタカーの運転に必要な運転免許証の提示がないとき。
- 酒気を帯びているとき。
- 麻薬、覚せい剤、シンナー等による中毒症状等を呈しているとき。
- チヤイルドシートがないにもかかわらず6才未満の幼児を同乗させるとき。
- 暴力団、暴力団関係団体の構成員若しくは関係者又はその他の反社会的組織に属している者であると認められるとき。
借受人又は運転者が次の各号のいずれかに該当するときは、当社は貸渡契約の締結を拒絶することができるものとします。
- 予約に際して定めた運転者と貸渡契約締結時の運転者とが異なるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡料金の支払いを滞納した事実があるとき。
- 過去の貸渡しにおいて、第17条各号に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡し(他のレンタカー事業者による貸渡しを含みます。)において、第18条第6項又は第23条第1項に掲げる行為があったとき。
- 過去の貸渡しにおいて、貸渡約款又は保険約款違反により自動車保険が適用されなかった事実があるとき。
- 別に明示する条件を満たしていないとき。
前2項の場合は、予約の取消しがあったものとして取り扱い、借受人から予約取消手数料の支払いがあつたときは、受領済の予約申込金を借受人に返還するものとします。
第10条 (貸渡契約の成立等)
- 貸渡契約は、借受人が当社に貸渡料金を支払い、当社が借受人にレンタカーを引き渡したときに成立するものとします。この場合、受領済の予約申込金は貸渡料金の一部に充当されるものとします。
- 前項の貸渡しは、第2条第1項の借受開始日時に、同項に明示された借受場所で行うものとします。
第11条 (貸渡料金)
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貸渡料金と、以下の料金の合計金額をいうものとし、当社はそれぞれの額又は計算根拠を料金表に明示します。
- 参本料金
- 特別装備料
- ワンウェイ料金
- 燃料代
- 配車引取料
- その他の料金
- 基本料金は、レンタカーの貸渡し時において、当社が地方運輸局運輸支局長(兵庫県にあっては神戸運輸監理部兵庫陸運部長、沖縄県にあっては沖縄総合事務局陸運事務所長。以下、第14条第1項においても同じとします。)に届け出て実施している料金によるものとします。
- 第2条による予約をした後に貸渡料金を改定したときは、予約時に適用した料金と貸渡し時の料金とを比較して低い方の貸渡料金によるものとします。
第12条 (借受条件の変更)
- 借受人は、貸渡契約の締結後、第8条第1項の借受条件を変更しようとするときは、あらかじめ当社の承諾を受けなければならないものとします。
- 当社は、前項による借受条件の変更によって貸渡業務に支障が生ずるときは、その変更を承諾しないことがあります。
第13条 (点検整備及び確認)
- 当社は、道路運送車両法第48条(定期点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施したレンタカーを貸し渡すものとします。
- 当社は、道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施するものとします。
- 借受人又は運転者は、前2項の点検整備が実施されていること並びに別に定める点検表に基づく車体外観及び付属品の検査によってレンタカーに整備不良がないことその他レンタカーが借受条件を満たしていることを確認するものとします。
- 当社は、前項の確認によってレンタカーに整備不良が発見された場合には、直ちに必要な整備等を実施するものとします。
第14条 (貸渡証の交付、携帯等)
- 当社は、レンタカーを引き渡したときは、地方運輸局運輸支局長が定めた事項を記載した所定の貸渡証を借受人又は運転者に交付するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの使用中、前項により交付を受けた貸渡証を携帯しなければならないものとします。
- 借受人又は運転者は、貸渡証を紛失したときは、直ちにその旨を当社に通知するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーを返還する場合には、同時に貸渡証を当社に返還するものとします。
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第4章 使用
第15条 (管理責任)
借受人又は運転者は、レンタカーの引渡しを受けてから当社に返還するまでの間(以下「使用中」といいます。)、善良な管理者の注意義務をもってレンタカーを使用し、保管するものとします。
第16条 (日常点検整備)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーについて、毎日使用する前に道路運送車両法第47条の2(日常点検整備)に定める点検をし、必要な整備を実施しなければならないものとします。
第17条 (禁止行為)
借受人又は運転者は、使用中に次の行為をしてはならないものとします。
- 当社の承諾及び道路運送法に基づく許可等を受けることなくレンタカーを自動車運送事業又はこれに類する目的に使用すること。
- レンタカーを所定の用途以外に使用し又は第8条第3項の貸渡証に記載された運転者以外の者に運転させること。
- レンタカーを転貸し、又は他に担保の用に供する等当社の権利を侵害することとなる一切の行為をすること。
- レンタカーの自動車登録番号標又は車両番号標を若しくは変造し、又はレンタカーを改造苦しくは改装する等その原状を変更すること。
- 当社の承諾を受けることなく、レンタカーを各種テスト若しくは競技に使用し又は他車の牽引若しくは後押しに使用すること。
- 法令又は公序良俗に違反してレンタカーを使用すること。
- 当社の承諸を受けることなくレンタカーについて損害保険に加入すること。
- レンタカーを日本国外に持ち出すこと。
- その他第8条第1項の借受条件に違反する行為をすること。
第18条 (違法駐車の場合の措置等)
- 借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに関し道路交通法に定める違法駐車をしたときは、借受人又は運転者は自ら違法駐車に係る反則金等を納付し、及び違法駐車に伴うレッカー移動、保管などの諸費用を負担するものとします。
- 当社は、警察からレンタカーの放置駐車違反の連絡を受けたときは、借受人又は運転者に連絡し、速やかにレンタカーを移動させ、レンタカーの借受期間満了時又は当社の指示する時までに取扱い警察署に出頭して違反を処理するよう指示するものとし、借受人又は運転者はこれに従うものとします。なお、当社は、レンタカーが警察により移動された場合には、当社の判断により、自らレンタカーを警察から引き取る場合があります。
- 当社は、前項の指示を行った後、当社の判断により、違反処理の状況を交通反則告知書又は納付書、領収書等により確認するものとし、処理されていない場合には、処理されるまで借受人又は運転者に対して前項の指示を行うものとします。 また、当社は借受人又は運転者に対し、放置駐車違反をした事実及び警察署等に出頭し、違反者として法律上の措置に従うことを自認する旨の当社所定の文書(以下「自認書」といいます。)に自ら署名するよう求め、借受人又は運転者はこれに従うものとします。
- 当社は、当社が必要と認めた場合は、警察に対して自認書及び貸渡証等の個人情報を含む資料を提出する等により借受人又は運転者に対する放置駐車違反に係る責任追及のための必要な協力を行うほか、公安委員会に対して道路交通法第51条の4第6項に定める弁明書及び自認書並びに貸渡証等の資料を提出し、事実関係を報告する等の必要な法的措置をとることができるものとし、借受人又は運転者はこれに同意するものとします。
- 当社が道路交通法第51条の4第1項の放置違反金納付命令を受け放置違反金を納付した場合又は借受人若しくは運転者の探索及びレンタカーの引き取りに要した費用等を負担した場合には、借受人又は運転者は当社に対して放置違反金相当額及び当社が負担した費用について賠償する責任を負うものとします。この場合、借受人又は運転者は、当社に対して当社の指定する期日までにこれらの金額を支払うものとします。 なお、借受人又は運転者が放置違反金相当額を当社に支払った場合において、罰金又は反則金を納付したことにより当社が放置違反金の還付を受けたときは、当社は受取った放置違反金相当額を借受人又は運転者に返還します。
- 当社が前項の放置違反金納付命令を受けたとき、又は借受人若くは運転者が当社が指定する期日までに前項の請求額を支払わないときは、当社は社団法人全国レンタカー協会に対し、放置駐車違反関係費用未払報告をする等の措置をとるものとします。
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第5章 返還
第19条 (返還責任)
- 借受人又は運転者は、レンタカーを借受期間満了時までに所定の返還場所において当社に返還するものとします。
- 借受人又は運転者が前項に違反したときは、当社に与えた一切の損害を賠償するものとします。
- 借受人又は運転者は、天災その他の不可抗力により借受期間内にレンタカーを返還することができない場合には、当社に生ずる損害について責を負わないものとします。この場合、借受人又は運転者は直ちに当社に連絡し、当社の指示に従うものとします。
第20条 (返還時の確認等)
- 借受人又は運転者は、当社立会いのもとにレンタカーを返還するものとします。 この場合、通常の使用によって摩耗した箇所等を除き、引渡し時の状態で返還するものとします。
- 借受人又は運転者は、レンタカーの返還にあたって、レンタカー内に借受人若しくは運転者又は同乗者の遺留品がないことを確認して返還するものとし、当社は、レンタカーの返還後においては、遺留品について保管の責を負わないものとします。
第21条 (借受期間変更時の貸渡料金)
借受人又は運転者は、第12条第1項により借受期間を変更したときは、変更後の借受期間に対応する貸渡料金を支払うものとします。
第22条 (返還場所等)
- 借受人又は運転者は、第12条第1項により所定の返還場所を変更したときは、返還場所の変更によって必要となる回送のための費用を負担するものとします。
- 借受人又は運転者は、第12条第1項による当社の承諾を受けることなく所定の返還場所以外の場所にレンタカーを返還したときは、次に定める返還場所変更違約料を支払うものとします。
返還場所変更違約料=返還場所の変更によって必要となる回送のための費用 × 200 %
第23条 (不返還となった場合の措置)
- 当社は、借受人又は運転者が、借受期間が満了したにもかかわらず、所定の返還場所にレンタカーを返還せず、かつ、当社の返還請求に応しないとき、又は借受人の所在が不明となる等の理由により不返還になったと認められるときは、刑事告訴を行う等の法的措置をとるほか、社団法人全国レンタカー協会に対し、不返還被害報告をする等の措置をとるものとします。
- 当社は、前項に該当することとなったときは、レンタカーの所在を確認するため、借受人又は運転者の家族、親族、勤務先等の関係者への聞取り調査や車両位置情報システムの作動等を含む必要な措置をとるものとします。
- 第1項に該当することとなった場合、借受人又は運転者は、第28条の定めにより当社に与えた損害について賠償する責任を負うほか、レンタカーの回収及び借受人又は運転者の探索に要した費用を負担するものとします。
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第6章 故障、事故、盗難時の措置
第24条 (故障発見時の措置)
借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの異常又は故障を発見したときは、直ちに運転を中止し、当社に連絡するとともに、当社の指示に従うものとします。
第25条 (事故発生時の措置)
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに 次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに事故の状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 前号の指示に基づきレンタカーの修理を行う場合は、当社が認めた場合を除き、当社又は当社の指定する工場で行うこと。
- 事故に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
- 事故に関し相手方と示談その他の合意をするときは、あらかしめ当社の承諾を受けること。
- 借受人又は運転者は、前項の措置をとるほか、自らの責任において事故を処理し、及び解決をするものとします。
- 当社は、借受人又は運転者のため事故の処理について助言を行うとともに、その解決に協力するものとします。
第26条 (盗難発生時の措置)
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーの盗難が発生したときその他の被害を受けたときは、次に定める措置をとるものとします。
- 直ちに最寄の警察に通報すること。
- 直ちに自害状況等を当社に報告し、当社の指示に従うこと。
- 盗難、その他の被害に関し当社及び当社が契約している保険会社の調査に協力し、及び要求する書類等を遅滞なく提出すること。
第27条 (使用不能による貸渡契約の終了)
- 使用中において故障、事故、盗難その他の事由(以下「故障等」といいます。)によりレンタカーが使用できなくなったときは、貸渡契約は終了するものとします。
- 借受人又は運転者は、前項の場合、レンタカーの引取り及び修理等に要する費用を負担するものとし、当社は受領済の貸渡料金を返還しないものとします。ただし、故障等が第3項又は第5項に定める事由による場合はこの限りでないものとします。
- 故障等が貸渡し前に存した瑕疵による場合は、新たな貸渡契約を締結したものとし、借受人は当社から代替レンタカーの提供を受けることができるものとします。なお、代替レンタカーの提供条件については、第5条第2項を準用するものとします。
- 借受人が前項の代替レンタカーの提供を受けないときは、当社は受領済の貸渡料金を全額返還するものとします。なお、当社が代替レンタカーを提供できないときも同様とします。
- 故障等が借受人、運転者及び当社のいずれの責にも帰すべからざる事由により生した場合は、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから貸渡契約の終了までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人及び運転者は、本条に定める措置を除き、レンタカーを使用できなかったことにより生ずる損害について当社に対し、本条に定める以外のいかなる請求もできないものとします。
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借受人又は運転者は、使用中にレンタカーに係る事故が発生したときは、直ちに運転を中止し、事故の大小にかかわらず法令上の措置をとるとともに 次に定める措置をとるものとします。
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第7章 賠償及び補償
第28条 (賠償及び営業補償)
- 借受人又は運転者は、借受人又は運転者が使用中に第三者又は当社に損害を与えたときは、その損害を賠償するものとします。ただし、当社の責に帰すべき事由による場合を除きます。
- 前項の当社の損害のうち、事故、盗難、借受人又は運転者の責に帰すべき事由による故障、レンタカーの汚損、臭気等により当社がそのレンタカーを利用できないことによる損害については料金表に定めるところによるものとし、借受人又は運転者はこれを支払うものとします。
第28条 (賠償及び営業補償)
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借受人又は運転者が第28条第1項の賠償責任を負うときは、当社がレンタカーについて締結した損害保険契約及び当社の定める補償制度により、次の限度内の保険金又は補償金が支払われます。
- 対人補償 1名につき 無制限(自動車損害賠償責任保険による金額を含みません。)
- 対物補償 1事故につき 500万円(免責金額 10万円)
- 車両補償 1事故につき 時価額(免責金額 10万円、ただし、軽トラックは 7万円)
- 搭乗者補償 1名につき 500万円
- 保険約款又は補償制度の免責事由に該当する場合には、第1項に定める保険金又は補償金は支払われません。
- 保険金又は補償金が支払われない損害及び第1項の定めにより支払われる保険金額または補償金を超える損害については、借受人又は運転者の負担とします。
- 当社が借受人又は運転者の負担すべき損害金を支払つたときは、借受人又は運転者は、直ちに当社の支払額を当社に弁済するものとします。
- 第1項に定める損害保険契約の保険料相当額及び当社の定める補償制度の加入料相当額は貸渡料金に合みます。
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第8章 貸渡契約の解除
第30条 (貸渡契約の解除)
当社は、借受人又は運転者が使用中にこの約款に違反したとき、又は第9条第1項各号のいずれかに該当することとなったときは、何らの通知、催告を要せずに貸渡契約を解除し、直ちにレンタカーの返還を請求することができるものとします。この場合、当社は受領済の貸渡料金を借受人に返還しないものとします。
第31条 (同意解約)
- 借受人は、使用中であっても、当社の同意を得て次項に定める解約手数料を支払った上で貸渡契約を解約することができるものとします。この場合、当社は、受領済の貸渡料金から、貸渡しから返遺までの期間に対応する貸渡料金を差し引いた残額を借受人に返還するものとします。
- 借受人は、前項の解約をするときは、次の解約手数料を当社に支払うものとします。
解約手数料‐={(貸渡契約期間に対応する基本料金) – (貸渡しから返還までの期間に対応する基本料金)} × 200%
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第9章 個人情報
第32条 (個人情報の利用目的)
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当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
- レンタカーの事業許可を受けた事業者として、貸渡契約締結時に貸渡証を作成する等、事業許可の条件として義務付けられている事項を遂行するため。
- 借受人又は運転者に、レンタカー及びこれらに関連したサービスの提供をするため。
- 借受人又は運転者の本人確認及び審査をするため。
- レンタカー、中古車、その他の当社において取り扱う商品及びサービス等の提供、並びに各種イベント、キャンペーン等の開催について、宣伝印刷物の送付、eメールの送信等の方法により、借受人又は運転者にご案内するため。
- 当社の取り扱う商品及びサービスの企画開発、又はお客さま満足度向上策の検討を目的として、借受人又は運転者にアンケート調査を実施するため。
- 個人情報を統計的に集計、分析し、個人を識別、特定できない形態に加工した統計データを作成するため。
- 第1項各号に定めていない目的で借受人又は運転者の個人情報を取得する場合には、あらかじめその利用目的を明示して行います。
第33条 (個人情報の登録及び利用の同意)
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借受人又は運転者は、第18条第6項又は第23条第1項のいずれかに該当することとなった場合においては、借受人又は運転者の氏名、住所等を含む個人情報が社団法人全国レンタカー協会に7年を超えない期間登録されること並びにその情報が社団法人全国レンタカー協会及び加盟各都道府県レンタカー協会とその会員事業者に利用されることに同意するものとします。
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当社が借受人又は運転者の個人情報を取得し、利用する目的は次のとおりです。
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第10章 雑則
第34条 (相 穀)
当社は、この約款に基づく借受人又は運転者に対する金銭債務があるときは、借受人又は運転者の当社に対する金銭債務といつでも相殺することができるものとします。
第35条 (消費税)
借受人又は運転者は、この約款に基づく取引に課される消費税(地方消費税を合む)を当社に対して支払うものとします。
第36条 (遅延損害金)
借受人又は運転者及び当社は、この約款に基づく金銭債務の履行を怠ったときは、相手方に対し年率 30%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
第37条 (細則)
- 当社は、この約款の細則を別に定めることができるものとし、その細則はこの約款と同等の効力を有するものとします。
- 当社は、別に細則を定めたときは、当社の営業店舗に掲示するとともに、当社の発行するパンフレット、料金表等にこれを記載するものとします。これを変更した場合も同様とします。
第38条 (合意管轄裁判所)
この約款に基づく権利及び義務について紛争が生じたときは、訴額のいかんにかかわらず当社の本店、支店又は営業所の所在地を管轄する簡易裁判所をもって管轄裁判所とします。
附則
本約款は、平成18年4月l日から施行します。
情報化商品レンタル約款
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第1条(総則)
- この規約(以下「本約款」という)は、お客様と 株式会社仙台銘板(以下「当社」という)の間におけるレンタル取引について、別途定めるレンタル規約「仙台銘板レンタル基本約款」に加えて、無線通信(モバイル通信を含む)及びセンサーを用いた商品(各種環境計測機器を含む)について適用されます。
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第2条(物件の引き渡し、免責)
- 当社はお客様との個別契約成立によりレンタル商品の提供手続きに入り、申し込みからご提供までの間にキャンセルの申し出があった場合、提供手続きに伴う費用(システム設定費含む)はお客様が支払うものとします。
- 記録される画像・動画を含む一切のデータは運用の開始時にお客様自身によりデータ取得を確認し、不具合等があれば引き渡しから3営業日以内に当社に申し出するものとし、この期間内に申し出が無かったときは、検収したものとみなします。
- レンタル商品は、日本国内でのみ利用可能とします。ただし、日本国外での利用について当社から許可がある場合は、その限りではありません。
- お客様の使用目的に対する適合性について、当社は一切の責任を負いません。
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第3条(使用条件)
- お客様はレンタル商品の利用場所が通信サービスの提供エリア内であることを確認するものとします。
- 電気通信事業者及びプロバイダー業者、データセンターなどの障害もしくはサービスエリア外、電波状況の悪いエリアにより、お客様がレンタル商品の全部もしくは一部をご利用になれなかった場合に、お客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
- 現場環境の変化により本サービスの全部もしくは一部をご利用になれなかった場合に、お客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
- お客様は当社の書面による承諾を得ないで物件の譲渡、転貸及び改造をしてはなりません。また、お客様はレンタル商品を分解(封印の開封含む)、修理、調整、当社にて貼付した標識等を除去、または汚損してはなりません。
- レンタル商品の設置業務は行っておりません。当社の手配により設置業者を入れての設置の際には、お客様の管理監督者立ち合いの下、然るべき対策を取り設置を行うものとします。また、その際に発生する費用はお客様が負担するものとします。
- お客様は、当社より提供されるユーザID及びパスワードならびにお客様の管理者によって発行するユーザID及びパスワードについて、適切に管理するものとします。
- お客様は、お客様以外の第三者へユーザID及びパスワードを貸与、譲渡、名義変更、売買等をしてはならないものとします。
- お客様によるユーザID及びパスワードの管理不十分、使用上の過誤、第三者の不正使用等により発生した損害ついて、当社は一切の責任を負いません。
- レンタル商品によって記録された画像、動画を含む一切のデータは改ざん等ができないものとなっております。また、いかなる事由であれ、記録されなかったデータについても改ざんする事ができません。
- レンタル商品毎に定められた使用環境以外では、動作を保証する事はできません。また、定められた使用環境であってもその周辺環境の影響により正しく動作しない事がございます。その際にお客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
- お客様の用意した機器、設備にてレンタル商品の管理、閲覧を行う場合、定められた使用環境に適合していたとしても、その周辺環境(お客様によるセキュリティポリシーや準備したパソコン等の機器固有の動作不良)により正常に動作しない場合もございます。その際お客様が被った損害について、当社は一切責任を負いません。
- レンタル商品のシステムにて使用するメールアドレス等は、お客様の指示により当社が設定する場合がありますが、その際提示を受けたメールアドレス等は個人情報保護の観点から利用目的以外には使用せず、速やかに破棄し保有しないものとします。
- お客様は、レンタル商品によって記録された画像、動画を含む一切のデータについて、当社は保守運営上データを閲覧する事があることをあらかじめ承諾いただけるものとします。この際、当社は保守運営上深くかかわる指定業者等にデータを閲覧する権限を与えられるものとします。但し、お客様の管理下にある記録データをみだりに第三者に提供するなど、情報漏洩となる行為は一切行わないものとします。
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第4条(返却)
- レンタル期間中にレンタル商品が収集した画像、動画を含む一切のデータは契約終了後レンタル商品毎に定められた保存期間を以って自動的に削除されます。なお、お客様の申し出により保存期間を延長する場合には有償にて対応するものとします。
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第5条(損害賠償)
- レンタル商品にて保管されているお客様のデータが、何らかの原因により破損もしくは消失した場合、お客様に発生した損害について、当社は一切の責任を負いません。
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第6条(サービス提供の停止)
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当社は、以下のいずれかに該当する場合はレンタル商品の一部また全部を必要な期間、停止することがあります。なお、下記事由に基づく本サービスの停止によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
- システムの点検・修理・整備などの保守によるもの。この場合、緊急時を除き、お客様へその旨を事前に通知するものとします。
- レンタル商品を提供するためのシステムまたは設備に障害が生じた場合。
- 第三者の故意、過失による不具合に対策を講じる必要がある場合。
- 電気通信事業者が電気通信役務の提供を停止することにより、レンタル商品の提供が困難になった場合。
- お客様が本約款に違反した場合、当社はお客様に通告することなくレンタル商品の全部または一部を停止することができるものとします。
- 本条の規定に基づき当社がサービスの停止をした場合には、お客様はレンタル停止期間中であってもレンタル料金を当社に支払うものとします。
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当社は、以下のいずれかに該当する場合はレンタル商品の一部また全部を必要な期間、停止することがあります。なお、下記事由に基づく本サービスの停止によってお客様が被った損害について、当社は一切の責任を負いません。
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第7条(ソフトウェアの複製等の禁止)
- お客様は、レンタル商品の一部を構成するソフトウェアについて、複製、変更、譲渡、使用権設定等、著作権を侵害する一切の行為を行ってはならないものとします。
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第8条(補則)
本約款及び個別契約に定めなき事項については、別途定める「基本売買契約書」及び「仙台銘板レンタル基本約款」の内容に準じ、そのいずれにも定めなき事項については、お客様及び当社は誠意をもって協議し解決するものとします。
施行日 令和3年1月1日